2008-04-11 第169回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
それで、今回のこのADRとの関係で申し上げますと、ちょっとひっかかっていることは、行政型ADRと独法にADRということはちょっとニュアンスが違うかな、こう思います。
それで、今回のこのADRとの関係で申し上げますと、ちょっとひっかかっていることは、行政型ADRと独法にADRということはちょっとニュアンスが違うかな、こう思います。
今後はやはり、このADRの問題というのはどうなっていくかというと、やっぱり行政型ADRの整備の問題であるとか、ADRのこの代理人の在り方とか、いろんな課題が出てくるでしょうし、これはある意味では、関係省庁とも情報も交換も連携も十分に図ってやらなければならない課題だろうと思うし、ともかく方向は何かというと拡充、活性化すべき問題だと、このように考えておるんです。
しかし、我々としては、金額が大きければいいということじゃございませんけれども、そういう意味では、民間型ADR機関で扱うのは六十万円未満、そういうことになっていますが、行政型ADR機関に行きますと金額に制限がないということでございますので、その辺はやむを得ないのかな、こういうふうに思っております。
六十万円を超えるような事件、案件につきましては、民間型ADRの運営等において、行政型ADR、これは制限があるわけでありませんので、行政型ADRと同等の公正性や適格性が確保されないおそれがあるのではないか。あるいは、能力担保措置を講じた上で、こういった代理業務の範囲を拡大するということにしているわけであります。
○内山委員 さきの参議院先議で政府参考人は、社会保険労務士は行政型ADRで実績があり、民間型ADRでも、相当程度に軽微な事件について単独受任で代理を行うと答弁されておられます。この軽微な事件とはどのような事件を指すのか、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(青木豊君) ただいまの御指摘は六十万円以下の案件ということでありますが、個々の個別労働関係紛争どういうものかというのはなかなか具体的には分かりませんけれども、現在、社会保険労務士は既に、先ほど申し上げましたように、行政型ADRである都道府県労働局の紛争調整委員会におけるあっせん代理を行って実績を積んできているところであります。
今回、社会保険労務士の業務として新たに二つの行政型ADRと民間型ADRが追加されると、こういうことになっているわけでございますけれども、そのことについての、どういう理由でなされようとしているのかについて御説明をお願いいたします。
それから行政型ADRですね、これにつきましてもそれぞれ独自の立法、法律体系を持ちながら活動しているということになるわけでございまして、これを全部統合してそのADRの基本法を作るというのは、現状においては民間型のADRがこれからどうなっていくかということをよく見極めないと、最終的にそれを全部包括するものとして作り上げていけるかどうかという点については、なおこれから研究の余地が、検討の余地があるということから
この総則の対象は、先ほど申し上げました司法型ADR、それから行政型ADR、民間型ADRに加えまして、仲裁、これも広い意味でADRでございますので、これをも含むものとして定めているわけでございます。
本法律案は、認証ADRが行う和解の仲介のみならず、司法型及び行政型ADRや民間事業者が行う仲裁も含めまして、幅広いADRについて安心、安全な利用の促進を図っていく、これを目的としているものと思われますが、まず、ADRはその提供主体によりまして司法型、行政型、民間型と、こういうふうに分類されますが、それぞれの役割をどう認識しておられるのか、当局にお伺いいたします。
ということが強調もされておりまして、これ、各省が、法務省も参加をしておりますけれども、具体的な施策として速やかに検討開始ということになっているわけですが、これは既に、あれですかね、行政型ADRなどについてはこういう方向で具体化がされていると、こういう認識でよろしいでしょうか。
今回の法律につきましては、御指摘のとおり、認証紛争解決事業につきましてはこれは民間ADRだけが対象になっておりまして、なっているわけですが、総則部分については、私の理解しているところでは司法型ADR、行政型ADRもこの三条あるいは四条の対象には含まれているというふうに理解しておりまして、この三条、四条の規定はそういう意味では非常に重要なものであるというふうに思っております。
○参考人(山本和彦君) 司法型、行政型、民間型の役割分担というお話で、行政型ADRについて、特に消費生活センターあるいは国民生活センターのようなものがその相談を中核としながら、ADRあるいは訴訟を含めたまず第一次的な受付機関となってそのADRを割り振っていくというような構想というのは十分あり得ることだと思いますし、今般作られる日本司法支援センターもまたそういうような役割を果たしていくということだと思
また、日本における行政型ADR機関の一つであります国土交通省の船員中央労働委員会の公益委員並びに現在会長を務めさせていただいております。本法案との関係では、司法制度改革推進本部のADR検討会の座長として、約三年間、本法案の制度設計に関与してまいりました。 本日は、そのような立場から、ADR検討会での議論も交えてお話しさせていただきます。
それから、行政型ADRについてなんですけれども、おっしゃられるとおりのところもございまして、税金をどれだけ使うのかという話がありますので、私としてはちょっと二つを考えていて、それであっても行政型ADRというふうに総括、総称していますけれども、一つは助言機能的なもの、それから本当に第三者が入っての紛争解決というようなところと両方あると思うんですが、助言的なところはかなり期待をされている、消費者もそれを
○柴山委員 ただいま御説明にもあったとおり、従前、我が国には、司法型ADR、あるいは行政型ADR、民間型ADR、さまざまなタイプのADRがあったわけですけれども、必ずしも利用状況が十分だったとは言えないというように認識しております。 そこで、事務局長の方にお伺いしたいんですけれども、従前、これらのADRはどのような利用状況にあったのか。